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石けんの用途と法律

石けんは「化粧石けん」「洗濯用石けん」「台所用石けん」と種類が分かれていますが、実際には浴用の石けんを家事に使ったり、「台所用」「洗濯用」と表示された石けんを身体や髪に使って満足している人も大勢います。

 

石けんの使用感は人によって大きく違うので、最終的には使う人が「調子がよい」と思えるかどうかがカギになります。

 

複数の用途に使えるとパッケージに書くと、法律違反になります。

 

身体に使う化粧石けん(いわゆる浴用石けん)は、厚生労働省が定めた「薬機法」(旧薬事法)という法律で規制されています。

 

化粧石けんを製造販売するためには、厚生労働省に申請し、薬機法の定める基準(石けんの品質、製造設備、包装など)にパスする必要があります。

 

化粧用以外の石けんはすべて消費者庁が定めた「家庭用品品質表示法」の管轄下にありますが、この法律では、石けんを「台所用」と「洗濯用」の2種類に分けています。

 

お皿も衣類もきれいに洗える石けんでも、「台所用および洗濯用」とパッケージに書くことはできません。

 

石けんメーカーは、売り出す石けんをどちらにするか決めて、最寄りの保健所に申請を行い、審査を受けて認可を取ります。

そうして認可を取った以上、ほかの用途に使えると書くことはできません。

 

同じ石けんを化粧用および台所用として販売したいときは、それぞれ別に申請を行って認可を取ります。そして中身は同じでパッケージだけが違う「○○化粧石けん」「○○台所用石けん」として販売されています。

 

薬機法や家庭用品品質表示法の認可を取らない石けん、つまり「化粧用」「台所用」「洗濯用」のいずれでもない石けんは「石けん」として販売することができません。

 

この場合は「雑貨」として、服飾雑貨や置物などと同じ扱いで販売されます。

ナチュクリじいさんの辛口コラム

運営会社:暁石鹸株式会社

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